建築設備定期検査 建築設備とは、換気設備・排煙設備・非常用の照明装置、給水設備及び排水設備。 ▼ 定期検査報告制度について 建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)をして、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。 ≪ 報 告 済 証 ≫ 判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付致します。報告済証は見やすい位置に提示してください。なお、建築設備に修理や改善が必要な場合は、完了するまで検査報告済証が発行されません。報告書の指摘事項を確認し、検査資格者のアドバイスを受けて早急に修理や改善を行ってください。